障害者雇用枠で働いているけれるけど配慮がない・・・。とあなたは悩んでませんか。
合理的配慮がもらえず仕事が円滑にできないという悩みはあるあるです。
障害者雇用は合理的配慮の義務化になりましたが、実情のところはまだまだな場合が多いのです。
ということで本記事では合理的配慮をしてもらえないあなたに向けて、配慮を勝ち取る方法と無理な場合の最終手段について解説します。
- 名前はちだっち。
- 障害者雇用者の為の転職ブログを運営!
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【大前提】合理的配慮は2024年4月に義務化
障害者雇用の合理的配慮が始まったのは「障害者の雇用の促進等に関する法律」によるものです。
平成28年4月1日に施行されました。
当時は障害者への配慮は「努力義務」でしたが2024年4月からは「義務化」されてます。
合理的配慮の定義は厚生労働省の内容から抜粋したものが以下です。
合理的配慮とは、
・募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保する
ための措置
・採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の
能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
のことをいいます。引用:厚生労働省 「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」
合理的配慮に関しては事業所の人数や業種関係なく、全ての事業主が実践しないといけない法律。
合理的配慮は障害者手帳持ちの方限定。
また合理的配慮は入社後と思われがちですが、内定前の面談なども対象となってます。
なので面接で会社訪問が困難な場合などはオンライン面談で対応してもらうなどは法律上可能です。
合理的配慮が得られるのも障害者雇用のメリット1つですが、
その他働く本人にとってメリットが充実してますよ!
詳細は以下の記事をご確認ください。
障害者雇用の合理的配慮はどこまで対象か解説!
障害者雇用の合理的配慮はどこまで対象なのか当事者だと気になりますよね?
ボクも弱視で身体障害手帳持ちの当事者ですが、合理的配慮の範囲を勉強したのが本記事を書き始めてからでした・・・。
合理的配慮は無限大にサポートを受けることは実はできません。
合理的配慮は事業主負担が重すぎない範囲に限られる。
表現が抽象的で分かりにくいのですが主に以下のような基準で、企業が考えていると覚えておけばOKです!
- 実現が困難:例(借りビルのバリアフリー化)
- 費用負担:例(建物の大規模修繕が必要)
- 財務状況:財務が悪いと対応が難しい
- 公的支援:公的支援外の対応有無
上記のように会社側が負担が大きすぎる場合や、
実現が難しい場合は不可になります!
障害者雇用で合理的配慮をしてもらえない事例を紹介
障害者雇用枠で働いて感じた合理的配慮をしてもらえないと感じる事例をご紹介します。
それぞれ詳しく解説しますね♪
①面接や適性検査
合理的配慮がしてもらえない事例として面接や適性検査があります。
僕が体験した事例を紹介しますね。
僕は弱視で紙媒体の文字を読むのが困難です。
その事を企業側へ連絡したものの面接後A4サイズの細かい文字で書かれた、適性検査の筆記試験がありました。
再度企業側に伝えたものの拡大コピー等の対応がないまま、
受講した経験があります・・・。
企業側ももしかしたら合理的配慮の勉強不足で、「採用前は特段対策は必要ない」と思ってたのかもしれません。
このように面接や適性検査で合理的配慮が得られない可能性がゼロではありません。
正直なところ面接で合理的配慮がない会社は入社後もない可能性が高いです。
②入社後に合理的配慮がない
障害者雇用枠で入社後職場で合理的配慮がなくなる事例もあります。
僕が経験したのは徐々に合理的配慮がなくなるパターンです。
序盤は配慮してもらったものの慣れたせいかサポートが無くなるケースが多いですね。
正直配慮してもらうと部内に迷惑をかけているのではという罪悪感や、劣等感でお願いするのが難しくなるんですよね・・・。
とはいえ必要な配慮ならば相談してみる事を、
忘れずにすることが大事だよ!
③キャリアアップ機会が少ない
障害者雇用枠で合理的配慮がないと感じる事例としてキャリアアップができない点があります。
- 契約社員雇用で給料が低い
- 単調作業の業務でスキル習得ができない
- 適職の業務に就くことが難しい
- 研修等の機会が少ない
障害者雇用枠の約8割以上が契約社員雇用から始まる事がほとんど。
その後正社員登用されればより高度な仕事を任せてもらえる可能性はありますが、1年間キャリアの差が生まれてしまいます。
正社員登用されれば給料の悩みは解決するかもしれませんが、引き続き単調作業の役割を担う可能性が高くキャリアアップしにくい場合がありますね。
また障害特性を生かすための研修等は受けることができないケースが多く、自分自身でスキルアップする必要があるんです。
正社員登用されキャリアアップを目指したい人向け
自分でスキルアップをしたい人向け
障害者雇用で合理的配慮がある事例を紹介
ここからは障害別で合理的配慮の事例をご紹介します。
以下は合理的配慮として認められる可能性がある項目です。
必ず配慮を受けられるという保証はありません。
参考までにご確認ください。
- 周囲の音に反応するため耳栓の着用
- 個室での作業を許可してほしい
- 序盤は業務量の配慮をしてほしい
- 5WiHで業務の指示をしてほしい
- その日の体調で遅刻早退を認めてほしい
- 時短勤務を認めてほしい
- 業務内容を丁寧に説明してほしい
- 漢字にふりがなを付けてほしい
- マニュアルを作成してほしい
- 業務の進行状況を逐一確認してほしい
- 透析通院がある為業務時間の調整
- 机や椅子の高さ調整をしたい
- 車いすで通れる配慮をしてほしい
- 大きなモニター1台を用意してほしい
- 音声読み上げソフトを導入してほしい
- 連絡手段としてチャットやメールを活用してほしい
上記のような配慮が必要な場合会社側に相談してみるとよいです。
僕は弱視の視覚障害があるので、大きいモニターを1台用意してもらう
配慮をお願いして成功してます。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。
内閣府:合理的配慮等具体例データ集
建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものであり、本データ集に事例として掲載されていることを以て、当該事例を合理的配慮として提供しないことがただちに法に違反するもの(提供を義務付けるもの)ではない点にご留意ください。
障害者雇用で配慮してもらう3つの方法
ここからは障害者雇用枠で合理的配慮をしてもらう為の方法を解説します。
それぞれ詳しく解説しますね!
①合理的配慮の事例を確認する
まずは合理的配慮の事例があるのか確認する事が大事です。
企業によってはあなたと一致してる障害を雇った経験がなく、対応方法が分かってない場合があります。
人事を経験したのでよくわかるのですが、人事も障害への対処法を熟知していない人が多く合理的配慮のやり方が分かってない事も・・・。
なのでまずは合理的配慮の事例を確認してみることから始めましょう。
企業側に障害の雇い入れがないなら事例を作ろう!
もし事例がない場合あなたの方から提案していく必要があります。
ボクも弱視の障害があるのでモニター1台用意してくださいと伝える事で、合理的配慮を得られました。
事例を作る事が出来たので今後同じく弱視の障害者が入社した際はモニターの配慮があるはずです。
このように事例がない場合は、
自分で合理的配慮の事例を作っていくことが大切ですよ!
②面接時に配慮が必要な事を伝える
合理的配慮を得るためには必須条件になるのが、本人が意思表示をすることです。
申告がなければ企業側は合理的配慮を提供する必要性がないんです。
合理的配慮は面談時に伝えておくとトラブルも発生しにくいのでおすすめですね。
もし入社後に伝えてしまうと、「面接で必要な配慮を確認したのになぜ言わなかったの?」といざこざが生まれ働きにくくなる原因にもなります。
とはいえ入社後にずっと配慮してもらえないのもつらいので必要な配慮があるのならば、上司に相談してみましょう!また企業によってはジョブコーチ制度を導入していることもあります。
厚生労働省:職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について
入社後でも相談する事で合理的配慮について検討してもらえるはずです。
③外部のサポート機関を活用する
もし相談しても改善されそうにない場合には外部のサポート機関を利用して、障害者支援機関から企業側に助言してもらうという方法もあります。
企業側もどのように合理的配慮をすればいいか分かってない場合には有効な方法です。
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所(通所して就職した場合)
地域障害者職業センターと障害者就業生活支援センターは全国にある機関です。
お住いの地域でグーグル検索するとヒットするはずです。
全国にある機関なのでとりあえず相談できるのが心強いですね♪
また就労移行支援を利用した場合は定着支援を受けることができますよ。
例えば就労移行支援の1つであるココルポートでは以下の定着支援を行ってます。
- 体調管理がしっかりできるようサポート
- 就寝時間、起床時間、通勤時間、食生活などの規則正しい生活リズム
- ストレスをためないように生活する方法
ほかにも様々な定着支援があります。
このように就業支援だけじゃなくて定着支援もサポートしてほしいあなたは、就労移行支援を活用した就活&転職がおすすめです!
見学は無料!現地に行けるあなたは参加してみるのもおすすめです!
障害者雇用で配慮してもらえないなら退職も検討
もし企業に対して配慮してもらうよう働きかけをして改善されないならば、退職も検討したほうがいいいでしょう。
というのも企業規模や財務、障害の雇い入れ実績などから配慮が難しい場合があるからです。
障害の配慮がないという事は実質的に一般雇用と同じような働きをしてる状況と言えます。
にも関わらず給料等の待遇面だけが低いとなると、障害者雇用で働く本人のメリットがゼロに近いといって過言ではないのです。
また障害の配慮がない一般雇用で働く障害のある方は定着率が高くない事も調査結果で出てます。
出典:障害別にみた職場定着率の推移と構成割合(2017年4月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター
なのでもし今の会社で合理的配慮がないと悩んでいるならば退職も検討するほうがいいです。
障害者雇用枠は中小企業よりも大手企業の方が、雇用実績も多く合理的配慮を得られやすいという調査結果もあります。
もしこれから転職活動をするのならば大手大企業をまずは目指してみましょう!
まとめ 合理的配慮をしてもらえないならまず相談!
最後にまとめます!
本記事では合理的配慮がしてもらえない理由と対処法について解説しました。
もし合理的配慮がなければまずは相談!
上司に相談してもだめならばサポート機関に連絡してみましょう。
それでも改善の見込みがないならば退職して合理的配慮がある会社を選ぶようにすることが大事です。
もし合理的配慮を得られる会社を探すのが難しいと感じるならば、障害者求人に特化したエージェントを活用しましょう。
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